2023年度に引き続き2024年度も3月中旬から省エネ住宅を支援する補助金申請が開始されます。
省エネ化支援強化策であったこどもエコすまい支援事業の後継事業で2024年度は子育てエコホーム支援事業という名称に変更され、新築は子育て世帯と若者世帯が対象です。申請の条件や2023年度からの変更点について確認していきましょう。
コラムのポイント
- 子育てエコホーム支援事業は2023年度のこどもエコすまい支援事業の後継事業です。
- 注文住宅新築の補助対象は子育て世帯と若者世帯です。
- 2024年度子育てエコホーム支援事業では、ZEHとして認められる対象住宅の幅が拡がりました。
目次
2024年省エネ住宅補助金は子育てエコホーム支援事業
子育てエコホーム支援事業には、注文住宅の新築と新築分譲住宅の購入、そしてリフォームという3種類の補助対象があります。
ここでは新築住宅においての要件を見ていきましょう。
交付申請期間
2024年3月中旬~予算上限に達するまで
遅くとも2024年12月31日までとされていますが、予算が上限に達した時点で12月31前であっても申請受付が終了します。
2023年度のこどもエコすまい支援事業は、2023年9月28日に補助金申請額が予算上限に達し終了したという経緯があり、間に合わなかったケースも見られました。
補助対象
注文住宅を新築する子育て世帯または若者夫婦
子育て世帯の条件
令和5年4月1日時点で 18 歳未満の子どもがいる世帯
18 歳未満の子どもとは、平成17年(2005年)4月2 日以降に出生した子供です。
ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1日時点で 18 歳未満の子どもがいる世帯が対象になります。
この場合の18 歳未満の子どもとは平成16年(2004年)4月2日以降に出生した子供です。
若者夫婦世帯の条件
令和5年4月1日時点でご夫婦のいずれかが39歳 以下である世帯
39歳 以下とは、昭和58年(1983年)4月2日以降に出生された方です。
ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1日時点でご夫婦のいずれかが39歳以下である世帯が対象になります。
この場合の39歳以下の方とは昭和57年(1982年)4月2日以降に出生された方です。
注意点
上記の要件の中で誤解しないように注意しなくてはならないことを確認しておきましょう。
「令和6年3月末までに工事着手する場合」
この場合の工事着手とは、基礎工事の後におこなう工事を開始することを指します。
地盤改良工事、造成工事、解体工事、足場の設置、資材の搬入、地盤調査のための堀削・ボーリングの実施、現場の整地及びやり方、地鎮祭の挙行、現場の仮囲いの設置、現場事務所の建設、既設建築物の除却などは着工には当たりません。
新築住宅の建築に備えての杭打ち工事または根切り工事は基礎工事にあたりますので、2023年11月2日までに基礎工事を始めていても、2023年11月2日までに、それ以降の工事をしていなければ、補助の対象になります。
申請開始は3月中旬ですが、契約日に関しては定めがありません。契約日や基礎工事開始時ではなく、住宅の建築工事の開始日が補助の対象になるかどうかの境目です。
「子育て世帯」
子どもと暮らしている補助対象者の年齢や続柄は問われません。ひとり親や、孫と同居して子育てする祖父母等も対象になります。
単身赴任などのやむを得ない事情で別居を余儀なくされている場合には事務局に相談できます。
第一子を妊娠中の場合には、子育て世帯としての補助対象にはなりませんが、条件を満たしている場合には、若者夫婦世帯として補助の対象になることができます。
「若者夫婦世帯」
若者夫婦世帯は子どもがいない世帯でも補助の対象です。
単身赴任などのやむを得ない事情で別居を余儀なくされている場合には事務局に相談できます。
契約時点では結婚していたが、交付申請時点で離婚していた場合には補助の対象にはなりません。
注文住宅の新築への補助額
新築する住宅の性能と地区によって補助額の上限が変わります。
長期優良住宅:1住戸につき100万円
- ① 市街化調整区域に立地している住宅 50万円/戸
- ② 土砂災害警戒区域に立地している住宅 50万円/戸
- ③ 浸水想定区域に立地している住宅 50万円/戸
長期優良住宅とは
「長年に渡って快適で安全な暮らしを維持する為の措置」が講じられていることを所管行政庁に申請し認定された住宅を指します。
- 長期に使用するための構造及び設備を有していること
- 居住環境等への配慮を行っていること
- 一定面積以上の住戸面積を有していること
- 維持保全の期間、方法を定めていること
- 自然災害への配慮を行っていること
市街化調整区域とは
緑地や畑を保持する為、むやみに市街地が拡がらないように指定されている地域を指します。
土砂災害地域とは
イエローゾーンと呼ばれる土砂災害が発生した際に命の危険があると想定される地域です。
浸水想定区域とは
浸水の高さが3m以上と想定される洪水浸水想定区域、又は高潮浸水想定区域です。
ZEH住宅: 1住戸につき80万円
- ① 市街化調整区域に立地している住宅 40万円/戸
- ② 土砂災害警戒区域に立地している住宅 40万円/戸
- ③ 浸水想定区域に立地している住宅 40万円/戸
2023年度のこどもエコすまい支援事業との違いは、ZEHの幅が広がったことです。本来のZEHとは家庭で使うエネルギーと家庭で創るエネルギーをプラスマイナス0、又は創るエネルギーの方が多くなる住宅を指します。
一方、子育てエコホーム支援事業では創るエネルギーの割合が100パーセント以下の省エネ住宅もZEHとしての補助対象に含まれることになりました。
ZEH
- ① ZEH強化外皮基準(地域区分1~8地域の平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たした上で、UA値[W/m2K] 1・2地域:0.40相当以下、3地域:0.50相当以下、4~7地域:0.60相当以下)
- ② 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減
- ③ 再生可能エネルギーを導入(容量不問)
- ④ 再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上の一次エネルギー消費量削減
Nearly ZEH
- ① 強化外皮基準(1~8地域の平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たした上で、UA値 1、2地域:0.40[W/m2K]以下、3地域:0.50[W/m2K]以下、4~7地域:0.60[W/m2K]以下)
- ② 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減
- ③ 再生可能エネルギーを導入(容量不問)
- ④ 再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から75%以上100%未満の一次エネルギー消費量削減
ZEH Ready
- ① 強化外皮基準(1~8地域の平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たした上で、UA値 1、2地域:0.40[W/m2K]相当以下、3地域:0.50[W/m2K]相当以下、4~7地域:0.60[W/m2K]相当以下) ② 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減
- ③ 再生可能エネルギーを導入(容量不問)
- ④ 再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から50%以上75%未満の一次エネルギー消費量削減
ZEH Oriented
- ① 強化外皮基準(1~8地域の平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たした上で、UA値 1、2地域:0.40[W/m2K]以下、3地域:0.50[W/m2K]以下、4~7地域:0.60[W/m2K]以下)
- ② 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量削減
引用:資源エネルギー庁 6.ZEHロードマップの策定 ZEHの定義(改定版) <戸建住宅>
認定低炭素住宅
二酸化炭素の排出の抑制に資する建物であることを、所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定した住宅です。
性能向上計画認定住宅
「断熱等級5」+「一次エネルギー消費量等級6」と認定される設計住宅性能評価と建設住宅性能評価を受けた住宅です。
※ 設計住宅性能評価とは設計段階の図面によるチェック、建設評価は建設工事・完成段階の検査です。
建築物省エネルギー性能表示制度BELSでZEHマーク、またはZEH-Mマークが表記されている住宅
建築物省エネ法第7条に基づき、建築物の省エネ性能を表示する第三者認証制度の1つであるBELSでZEH、又はZEH-M(Mはマンションを指します)と認証された住宅です。
フラット35Sの適合証明
フラット35Sの適合証明の中で次の項目のいずれかを満たしている住宅です。
- ①「金利 A プラン省エネルギー性」+「断熱等性能等級 5 以上及び一次エネルギー消費量等級 6」
- ②「ZEH」
申請と補助金の還元の流れ
子育てエコホーム支援事業では、注文住宅の建築主は補助金を申請できません。子育てエコホーム支援事業に登録している事業者が申請を行います。
申請から還元までの流れ
- ① 子育て世帯、又は若者世帯が注文住宅の建築を子育てエコホーム支援事業に登録している事業者に依頼する
- ② 工事請負契約後、登録事業者に補助対象であることを証明する書類を提出する(具体的に用意する書類は登録事業者から伝えられます)
- ③ 登録事業者が子育てエコホーム支援事業に補助金の申請をする
- ④ 工事完了後に補助金が登録事業者に交付される
- ⑤ 工事代金の最終支払いに補助金が充当される(現金で支払われる方法もありますが、原則は契約代金への充当です)
注文住宅を新築する際住宅に高い性能を持たせると、少ないエネルギーで快適な環境を維持できる家になる為、光熱費に家計が圧迫されなくなります。ただ、新築時にかかる建築費は性能を高めるほど嵩んでいきます。
暮らし始めてからのランニングコストと新築時の建築費を比較すると、新築時に住宅性能を高めておくことが長い目で見ると家計への圧迫が抑えられ有利です。
少ないエネルギーで快適な環境を維持できる家を実現させる為には補助金が役立ちます。補助金を活用して注文住宅を建てたいとお考えの際にはお気軽にご相談ください。
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